Spendora

臨床データの活用で

「水素」の理美容活用をリードする。

医師・歯科医師の臨床水素治療研究会から生まれた

水素の施術利用・調査・研究を推進する「理容師・美容師」の理美容師分科会

                   

入会案内

                     

           
⼊会資格

資格:理容師 ・美容師

⼊会⾦・事務⼿数料:無料

月会費 2,500円(税込)(毎月自動更新)
初回の契約期間は入会初日を含む1か月として、月会費は当該期間を対象期間として入会日にお支払いいただきます(ただし、入会日が31日の場合など翌月に入会日と同じ日が無い場合には、翌月末日の前日までが初回契約期間となります。)。初回契約期間経過後は、毎月自動更新となり、毎月入会日に応答する日(ただし、入会日が31日であるなど、入会日に応答する日がない場合には、月末とします。「更新日」といいます。)に翌月分の月会費をお支払いいただき、契約期間は当該更新日から翌月の更新日前日となります。

所定の退会手続により解約することが可能です。
解約日は、当該退会手続を行った日の属する月会費対象期間の末日となります。

臨床⽔素治療研究会については 公式HPをご覧ください

お申込みフォーム

本フォームでのお申込みの後、事務局より折り返しのご連絡のち、正式なお申込みとなります。 お問い合わせ内容すべてにご返信することを確約するものではございません。

             


    ◆入会希望者情報

    入会希望者保有資格

    入会は理容師・美容師の方に限ります。

    氏名(漢字)

    氏名(フリガナ)

    氏名(ローマ字)

    性別

    生年月日


    ◆会員住所情報

    郵便番号

    都道府県

    市区町村

    丁⽬・番地・建物名など

    電話番号

    FAX番号


    ◆会員証について

    個人会員は入会希望者情報の氏名が記入されます。
    会員証サンプル画像

    (これは見本画像です。)


    ◆店舗情報

    所在地

    店舗名(ご記入いただいた場合会員証に印字されます)

    店舗名(フリガナ)

    店舗ホームページURL

    店舗情報の公開は可能ですか?

    ◆連絡先などご登録情報

    連絡先
    ※ご記入のメールアドレスが各種サービスの登録メールアドレスとなります
    ※会員証明書PDFをお受取りできるメールアドレスをご入力ください
    ※ribiyoushi@h2-therapy.comからのメールを受信できるよう設定してください

    ご希望のユーザー名*半角英数8〜15文字で指定してください

    入会動機

    その他を選んだ方はこちらにご記入ください

    会員規約

    第1条(活動目的)
    一般社団法人臨床水素治療研究会(以下「当会」という)・理美容師分科会(以下「当分科会」という)は、水素を活用した理美容の研究を行い、その知識・経験を共有し、水素を利用する理美容師の育成とともに、その普及活動に勤め、理美容業界の更なる発展に寄与することを目的とします。なお、当会から提供されるサービス(第8条で定義されるサービスを指し、以下「本サービス」といいます。)を利用する当分科会の会員は、本条以下で規定する当分科会の会員規約(以下「本規約という」)に同意したものとします。

    第2条(本規約の範囲)
    (1)本規約は、全ての会員に適用されるものとします。
    (2)当会は、本規約を変更する必要がある場合には民法第548条の4に基づき本規約を変更することがあり、本規約を変更しようとするときには、変更の内容及び効力発生時期を明示し、効力発生日の相当期間前までに、ウェブサイト上での掲載又は電子メール等の当会が適当と判断する方法で会員に通知するものとし、本規約を変更した場合、変更後の本サービスの利用に関する一切の事項は、効力発生日から変更前の会員も含めて変更後の会員規約によるものとします。
    (3)当会は、本サービスの利用に関して、本規約とは別に個別規約(使用上の注意等)を定めることができます。これらの個別規約は、その名目の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
    (4)本規約と個別規約の内容が異なる場合には、別段の定めがない限り、本規約が優先して適用されるものとします。

    第3条(会員)
    当会は、理容師もしくは美容師資格を保有し、当分科会の目的及び事業に賛同する個人のうち、本規約に同意の上、第4条に定める方法にて当分科会に入会した者を会員とします。

    第4条(入会)
    (1)入会希望者は、所定の申し込み方法により申し込みをし、当会の承認を得て会員となるものとします。
    (2)当会は、入会希望者が、以下の各号のいずれかひとつにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合があります。
    ①当分科会の目的及び事業に賛同していないと判断した場合
    ②過去に会員規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合
    ③入会申込書の記載内容に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
    ④会員になろうとするものの事業又は商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合又はそのおそれがあると判断した場合
    ⑤暴力団、暴力団関係企業・団体その他の反社会的組織に所属する場合及び暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者と関係していると合理的に判断される場合
    ⑥その他、会員として承認することが不適当であると当会が判断した場合
    (3)当会は、入会を承認した後であっても、会員が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合には、その承認を撤回できるものとします。

    第5条(会員名簿)
    (1)当会は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当会の主たる事務所に備え置くものとします。
    (2)当会の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当会に通知した居所にあてて行うものとします。

    第6条(変更の届出)
    (1)会員は、住所、氏名、その他当会に届け出ている事項に変更が生じた場合には、当会が別途指示する方法により、すみやかに当会に届け出るものとします。なお、「生年月日」「名前(苗字を除く)」の変更は理由を問わず一切お受けできません。
    (2)当会は、会員が変更の届出を行わなかったこと(以下「本変更届出の遅滞」という)により当該会員に何らかの損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。ただし、本規約が当該会員との間で消費者契約に当たる場合には、(i)当会の故意又は重大な過失によるときは当会が責任を負い、(ii)上記(i)以外で本変更届出の遅滞によって当該会員に生じた損害が当会の責に基づくときには、当該損害のうち、当該会員が被った通常かつ直接の範囲の損害(予見可能性の有無を問わず、特別損害及び逸失利益を含まないものとする)に限り当会が責任を負うものとします。

    第7条(会費及び支払方法)
    (1)会費は月会費2,500円とし、個人単位で加入できるものとします。
    (2)入会日を対象期間とする前項の月会費は入会日初日を含む1か月(ただし、入会日が31日の場合など翌月に入会日に応答する日がない場合には、当該翌月の末日の前日までとします。)を対象期間とし、会員は当該月会費を入会日に支払うものとします。第14条第2項により更新された場合には、月会費は、更新された月の入会日に応答する日(ただし、応答する日が31日など当該月に入会日に応答する日がない場合には、当該月の末日とします。以下「更新日」といいます。)から翌月の更新日の前日まで(以下「月会費対象期間」といいます。)を対象期間とし、会員は当該月会費を更新日に支払うものとします。
    (3)一旦納入された会費は、理由の如何を問わず返還いたしかねます。
    (4)会費のほかに別途費用(以下これらを総称して「会費等」という)が必要なサービスを利用する場合、会員は遅滞なくこれを支払うものとします。
    (5)本規約を変更した場合、会費等は変更後の本規約によるものとします。
    (6)会費等は、当会が別途定める方法で支払うものとします。振込み手数料等が発生した場合は、会員の負担とします。
    (7)会費等(第1項乃至第2項にて定める月会費は除きます。)は、前納で支払うものとします。

    第8条(サービス)
    会員は、以下のサービスを受けることができるものとします。
    ①会員証の発行(年1回)
    ②当会運営の会員制WEBサービス
    ③当会が主催する、有料又は無料のセミナー、講演会、その他イベントへの参加(ただし、有料セミナー等への参加は有料イベント用の料金を会費とは別に支払う必要がある)
    ④その他

    第9条(サービスの利用停止、会員登録の抹消)
    (1)当会は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、会員に事前に通知することなく本サービスの利用停止又は会員登録を抹消することができるものとします。
    ①過去に本規約違反をしたこと等により会員登録の抹消等の処分をうけていることが判明した場合
    ②会費等の未納その他の債務不履行があったことが判明した場合
    ③会員の所在が不明となり、当会が会員と連絡が取れなくなった場合
    ④第11条(禁止事項)に定める行為を行った場合
    ⑤会員登録の内容に虚偽又は不正確な事項が含まれていることが発覚した場合
    ⑥その他、会員として不適当であると当会が判断する場合
    (2)会員が前項各号のいずれかに該当することで当会が損害を被った場合、当会は、本サービスの利用停止又は会員登録の抹消の有無にかかわらず、当該会員に対して被った損害(弁護士費用を含む)の賠償を請求できるものとします。
    (3)会員登録が抹消された場合、当該会員は、前条のサービスの利用に関する一切の権利を失うものとし、会員登録の抹消に伴い当会に対する何らの請求権も取得しないものとします。
    (4)当会は、会員が第1項各号のいずれかに該当しているおそれがある場合又は当該会員の会員資格の一時停止が必要と判断した場合には、当該会員の了承を得ることなく当該会員の資格を一時停止することができます。また、一時停止が緊急を要すると判断した場合には、事前の通知なくこれを行うことができます。
    (5)当会が第1項及び前項の措置をとったことで当該会員が本サービスを使用出来ず、これにより損害が発生したとしても、当会は、いかなる責任も負わないものとします。
    (6)第1項及び第4項により、会員登録が抹消又は会員資格が一時停止となった場合、当会は、当該会員に対し、事後的にその旨を通知するものとします。

    第10条(退会手続)
    (1)会員は、更新日において当会より通知する電子メールに記載された退会案内に従い、更新日までに手続きをすることで、退会することができるものとします。会員は、退会手続を行った日の属する月会費対象期間が満了した日をもって会員資格を喪失するものとします。
    (2)前項に基づく退会が行われたとしても、その時点で既に発生している会員の当会に対する債務には影響を及ぼさず、本規約が適用されます。

    第11条(禁止事項)
    (1)会員は、以下に定める行為を行ってはならないものとします。
    ①虚偽又は誤解を招くような内容を用いて会員登録申請をする行為
    ②本サービスの運営を妨げ、その他本サービスに支障をきたすおそれある行為
    ③他の会員、第三者もしくは当会に迷惑をかけ、当会の信用を毀損し、不利益もしくは損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
    ④他の会員、第三者もしくは当会の著作権、商標等の知的財産権、肖像権、人格権、プライバシー権、パブリシティー権その他の権利を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
    ⑤本サービスを通じて入手した画像、テキスト、デザイン、ロゴ、映像、音声、プログラム、アイディア、情報等(以下「コンテンツ」と総称する)を私的使用の範囲外で使用する行為
    ⑥他の会員又はそれ以外の第三者を介して、本サービスを通じて入手したコンテンツを複製、販売、出版、頒布、公開する行為、又はこれらに類似する行為
    ⑦本サービスを商業目的で利用する行為(当会が事前に認めたものは除く)
    ⑧会員たる地位又はその地位に基づく権利を第三者に譲渡し又は行使させる行為
    ⑨公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為
    ⑩その他、当会が不適当と判断する行為
    (2)当会は、会員が前項の各号のいずれかに該当する場合、会員に事前通知することなく本サービスの利用停止ができるものとします。
    (3)当会が前項の措置をとったことで当該会員が本サービスを使用出来ず、これにより損害が発生したとしても、当会は、いかなる責任も負いません。

    第12条(知的財産権)
    (1)当会によるサービスを構成するコンテンツに関する一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は当会又は当該権利を有する第三者に帰属しています。
    (2)会員は、前項のコンテンツについて、一切の権利を取得しないものとし、権利者の許諾を得ることなく、所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等、コンテンツに関する全ての権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。
    (3)会員が本サービスに関連して作成した著作物及び当会の委託を受けて作成した著作物(会員制WEBサービスへの投稿記事、セミナー資料等を含むが、これに限られない)の著作権(著作権法第27条及び第28条を含む)及びその他一切の権利は、当会に提供された時点で当該会員から当会に無償で移転します。当会は当該著作物を自由に利用(複製、改変、転載等その他一切の利用を含む)できるものとし、当該会員は当会及び当会の指定する第三者に対し、当該利用を許諾し、当該利用について著作者人格権を行使せず、一切の異議を申し立てないことを承諾するものとします。
    (4)本条の規定に違反して問題が発生した場合、会員は、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、当会に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
    (5)前4項は、会員資格喪失後も適用されるものとします。

    第13条(免責事項)
    (1)会員間のトラブルその他紛争については、会員が自らの責任と費用で解決するものとします。会員が他の会員又は第三者に対して損害等を与えた場合には、自己の責任と費用において解決し、当会に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
    (2)会員が本サービスを利用できなかったことにより発生した一切の損害について、当会はいかなる責任も負いません。ただし、本規約が当該会員との間で消費者契約に当たる場合には、(i)当会の故意又は重大な過失によるときは当会が責任を負い、(ii)上記(i)以外で本サービスが利用できないことによって当該会員に生じた損害が当会の責に基づくときには、当該損害のうち、当該会員が被った通常かつ直接の範囲の損害(予見可能性の有無を問わず、特別損害及び逸失利益を含まないものとする)に限り当会が責任を負うものとします。
    (3)当会は、会員の登録内容及び当会に提供した情報に従い事務を処理することにより免責されるものとします。
    (4)当会は、本サービスの内容や提供される情報等について、その安全性、正確性、確実性、有用性、最新性、道徳性、機能性、完全性、目的適合性、コンピュータウィルスに感染していないこと等につき保証いたしません。会員は、それらを自己の判断かつ責任で利用するものとし、当該利用により発生した一切の損害について、当会はいかなる責任も負いません。
    (5)当会は、同一の会員番号等を用いた本サービスの利用、その他一切の行為は、当該会員番号等を保有する会員による行為とみなします。会員番号等が第三者に不正に使用された場合であっても、当会は、当該会員が被る損害について一切責任を負いません。

    第14条(有効期間)
    (1)本規約に基づく会員資格の有効期間は、入会日から1か月(ただし、入会日が31日の場合など翌月に入会日に応答する日がない場合には、当該翌月の末日の前日までとします。)とします。
    (2)期間満了日までに、会員又は当会から相手方に対し、別途定める連絡方法にて特段の意思表示がない場合(会員については第10条第1項の手続がない場合)には、更に有効期間を翌月更新日前日まで更新するものとし、以降も同様とします(以下、更新により有効期間の対象となった月を「更新月」といいます。)。更新月の月会費は第7条第1項及び第2項に定めるとおりとします。

    第15条(会員証)
    (1)当会は、会員に対し、有効期間を各年の6月1日から5月31日までとする会員証を毎年発行します。
    (2)会員は、会員資格の有効期間のみ、本会員証を使用することができるものとし、退会後は会員証を使用することはできません。

    第16条(退会)
    会員は、以下の各号に掲げる事由によって退会するものとします。
    ①第10条に基づき会員本人から退会の申し出があった場合
    ②会費等の納入期限を3ヶ月過ぎても納入がない場合
    ③会員が死亡又は解散した場合
    ④会員の所在が不明となり、当会が会員と連絡が取れなくなった場合
    ⑤除名された場合

    第17条(反社会的勢力の排除)
    (1)以下の各号に該当する者は、会員となることができません。
    ①暴力団、暴力団関係企業・団体その他の反社会的組織に所属する場合及び暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者(以下「反社会的勢力」という)と関係していると合理的に判断される場合
    ②過去5年間において、反社会的勢力に該当したことがある者
    ③反社会的勢力と密接な関係がある者によってその経営を支配もしくは関与されている者
    ④自らが反社会的勢力を利用もしくは資金又は便宜等を提供している者
    ⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係等を有する者
    (2)当会は、会員が以下に該当する行為を行うことを禁止します。
    ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    ④風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当会もしくは第三者の信用を毀損し、又は当会もしくは第三者の業務を妨害する行為
    ⑤その他前各号に準ずる行為

    第18条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
    (1)本規約に定めがない場合又は本規約の解釈に疑義がある場合は、当会と会員の間で双方誠意をもって話し合い解決するものとします。
    (2)本規約は日本法に基づき解釈されるものとします。また、本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    附則
    本会員規約は、令和3年11月12日より施行するものとします。

    附則(令和3年12月28日)
    本会員規約変更は、令和4年1月1日より施行するものとします。